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受け取った満期保険金に税金はかかるの?

せっかく学資保険に加入して、コツコツと貯蓄してめでたく満期を迎えたとしましょうか。

そのときに貯蓄したお金に対して、税金がかかったら嫌だなと思いますよね。

残念ながら一時所得として所得税の対象となるので、注意が必要です。

この一時所得の計算ですが

一時所得の金額は総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)となります。

少しややこしいかもしれませんね。具体的にひとつの例をピックアップしてご説明しましょう。

満期学資金300万円(既払込保険290万円)を受け取ったとします。

その場合は300−290−50=−40という計算になります。

この場合、所得税の支払い義務はありません。

一時所得には最高50万円の特別控除が適応されます。

最近は学資保険の利率が低いので、税金がかかることは少ないようです。

なお、満期時のお金だけでなく、お祝い金にも同じように所得税の対象となることを忘れないでくださいね。

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